nattoku住宅 nattoku住宅

nattoku住宅 アイコン 画像

STAFF BLOG

スタッフブログ

2025.05.20

税金の基礎講座『印紙税』

非住宅事業部 部長

飯田 伸也

みなさんこんにちは!

nattokuビルドの飯田です。

今回のテーマは『印紙税』です。

印紙税は普段なかなか触れる機会が無いので、ご存知ない方も多いのではないか?と思います。

 

印紙税(いんしぜい)とは、主に日本における税金の一種で、一定の取引や契約書、領収書などの文書に対して課される税金のことです。

具体的には、契約書や領収書などの「課税文書」に所定の印紙を貼付して、その印紙代を納める形で支払います。

印紙を貼ることで、その文書の法的効力を認めたり、税務上の手続きを行ったりする際の根拠となります。

主な特徴は以下の通りです:

  • 課税対象:売買契約書、領収書、借用証書、請負契約書など、法律で定められた一定の文書。

  • 課税額:文書の種類や金額により決まる(たとえば領収書なら金額に応じた一定の印紙税額)。

  • 納税方法:印紙を文書に貼り付けて消印(割り印)をし、納税したことを証明する。

  • 目的:税収の確保と文書の信頼性向上のため。

簡単に言えば、「特定の重要な書類に税金をかける制度」です。

 

■建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置(2025年5月時点)

中でも、建設工事請負契約書の印紙税は、軽減措置があります!

建設工事請負契約書に対する印紙税の軽減措置は、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される契約書が対象です。

この措置は、契約金額が100万円を超える場合に適用され、通常の印紙税額よりも軽減された税額で納付が可能です。

軽減措置の適用対象となる契約書は、建設工事の請負に関する契約書で、契約金額が100万円を超えるものです。

また、工事金額の変更や追加に伴う変更契約書や補充契約書も対象となります。

軽減後の印紙税額は以下の通りです:

契約金額(税抜) 通常の印紙税額 軽減後の印紙税額
100万円超200万円以下 400円 200円
200万円超300万円以下 1,000円 500円
300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円
10億円超50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

なお、契約金額が100万円以下の場合は軽減措置の対象外となり、通常の印紙税額(200円)が適用されます。


■電子契約と印紙税

電子契約によって締結された建設工事請負契約書は、印紙税法上の課税文書の「作成」に該当しないと解釈されているため、印紙税が課されません。ただし、電子契約後に紙媒体での文書が作成され、それが交付された場合は、その紙文書に対して印紙税が課されることになります。


これらの措置を活用することで、建設工事請負契約書にかかる印紙税の負担を軽減または回避することが可能です。

長々のご説明となってしまいましたが、もちろん実際必要となった場合は直接ご案内いたしますので、その点はどうぞご心配なく!

ご相談はお気軽にどうぞ!

電話:0120-7109-58

非住宅事業部 部長

S.iida 飯田 伸也

  • Hobby

    アウトドア・庭いじり・スポーツ観戦
  • Message

    土地活用の事ならお任せ下さい。お客様にとって何が一番ベストな選択なのか、精神誠意対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
このスタッフの記事を見る
  • Hobby

    アウトドア・庭いじり・スポーツ観戦
  • Message

    土地活用の事ならお任せ下さい。お客様にとって何が一番ベストな選択なのか、精神誠意対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
このスタッフの記事を見る