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2025.05.08

税金の基礎講座『固定資産税・都市計画税②』

非住宅事業部 部長

飯田 伸也

みなさんこんにちは!

nattoku ビルド飯田です。

今回は前回に続き、『固定資産税・都市計画税②(建物編)』のコラムをお届けいたします!

毎年1月1日現在に建物を所有している方に課税される税金が、建物の固定資産税・都市計画税です。建物を所有すると、切っても切り離せない税金です。

建物の固定資産税・都市計画税の計算式は以下となります。

課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(固定資産税率)+課税標準×0.3%(都市計画税率、市区町村により異なります。)

(建物の固定資産税評価額は、建物の構造や設備、建材によって市区町村によって算出されます。)※建物の固定資産税評価額は3年毎に一度見直しがなされます。

 

尚、新築の建物には以下の軽減があります!

新築住宅・アパート→3年間にわたり固定資産税が1/2に!※認定長期優良住宅の場合は5年間

マンション→5年間にわたり固定資産税が1/2に!

※専用住宅の場合は120㎡以下について、1/2の軽減が適用されます。

120㎡を超える家屋については、1戸あたり120㎡分に相当する額が1/2となります。

 

計算例)

150㎡、評価額が1,500万円の木造戸建住宅を建設した場合

固定資産税:1,500万円×1.4%=21万円

都市計画税:1,500万円×0.3%=4万5,000円

減額される金額:1,500万円×120/150×1.4%×1/2=8万4,000円

実際の税額:25万5,000円-8万4,000円=17万1,000円

 

また、我らが主力商品である木造アパートも3年間固定資産税額が1/2となります!

アパート建築は他にも税金上のメリットもたくさん。

今後も税金上のメリットを紹介していきます!

お問合せはお気軽にどうぞ!

電話:0120-7109-58

非住宅事業部 部長

S.iida 飯田 伸也

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    土地活用の事ならお任せ下さい。お客様にとって何が一番ベストな選択なのか、精神誠意対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
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