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2025.05.16
税金の基礎講座『登録免許税』
みなさんこんにちは!
nattokuビルド飯田です。
今回の税金の基礎講座は『登録免許税』です。
登録免許税とは?――仕組みと軽減措置をわかりやすく解説
不動産を取得したり、会社を設立したりするときに必要となる「登録免許税」。あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、法律に基づいて課される重要な税金の一つです。本コラムでは、登録免許税の概要と、活用できる軽減措置についてわかりやすく解説します。
登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の登記や会社の設立登記など、法務局における「登記」や「登録」の手続きを行う際に課される国税です。これは登記簿に情報を記載することにより、権利を公にする(=公示する)ための対価として納める税金です。
具体的には以下のようなケースで課税されます:
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不動産を購入して所有権移転登記を行うとき
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住宅ローンを組んで抵当権を設定するとき
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会社を設立して法人登記を行うとき
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商号や目的など、会社の登記事項を変更するとき
税率と税額の計算方法
登録免許税の税額は、原則として「課税標準 × 税率」により計算されます。
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不動産登記の場合、課税標準は固定資産税評価額です。
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会社設立登記では、資本金の額に応じて決まります。
例えば、不動産の所有権移転登記の税率は通常 2.0%。
ただし一定の軽減措置が適用されると 0.3%~0.4% に抑えられることがあります。
登録免許税の軽減措置
登録免許税には、一定の条件を満たすと軽減される措置がいくつか設けられています。主な軽減措置は以下のとおりです。
1. 住宅用家屋の軽減措置(個人)
個人が自己の居住用に取得した新築または一定の要件を満たす中古住宅については、以下のように税率が軽減されます:
登記の種類 | 通常税率 | 軽減後の税率 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
※ 登録免許税の軽減を受けるには、登記事項証明書の添付など、所定の手続きが必要です。
2. 会社設立時の軽減措置(創業支援)
特定創業支援事業の認定を受けた創業者が会社設立を行う場合、登録免許税が 半額 になる優遇制度があります。例えば株式会社の場合、通常15万円の登録免許税が 7万5千円 に軽減されます。
3. 災害による軽減
災害により被害を受けた不動産についての登記に関しては、一定条件のもとで非課税または軽減の措置が取られる場合もあります。
軽減措置を受けるためのポイント
登録免許税の軽減措置は、自動的に適用されるものではありません。以下のような手続きが必要です:
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必要書類(証明書や認定書など)の準備
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登記申請時に軽減対象である旨を明示
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不動産の評価証明書など課税標準を証明する書類の提出
申請内容によっては、専門家(司法書士や行政書士)に相談するのも有効です。
おわりに
登録免許税は不動産や会社の登記に必要不可欠な税金ですが、知っておくことで大きく軽減できる場合があります。住宅取得等を検討している方は、事前に軽減措置を確認し、賢く制度を活用しましょう。
ご相談はお気軽にどうぞ!!
電話:0120-7109-58