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スタッフブログ

2024.01.10

耐震等級について、ご理解をお願いします。

代表取締役社長

久保 淳

CEOの久保です。元日に発生した能登震災に被災された方に心からお悔やみ申し上げます。
我々、建築設計に関わる者として
 
①被災地に早急に義援金を送り復興の応援をしていく
②地盤、構造について正しい知識を皆様にお伝えし、何に取り組むべきか専門家として定義していく
 
事を行います。震災直後から構造王と言われる佐藤実先生は頻繁に構造について、地震についてプロとしての見解をSNSを通じ発信し続けております。
非常に感銘を受けました。
今回 佐藤先生に確認し先生の投稿を、エンドユーザーの方々にお伝えしてよいと許可を得ました。
膨大な情報量がありますので、正確に伝わるようにオーナーズサイト、公式サイトを中心に今週内にお伝えします。
今回のブログでは、抜粋した記事の一部を掲載します。
詳しくご覧になられたい方は、今後の我々の発信を確認してください。
 
ー佐藤実先生による4号特例への警鐘と耐震等級3のエビデンスです。因みにnattoku住宅は耐震等級3を必ず取得し(耐震等級3相当では工事不可)
全棟 地震保険のみならず自社負担による第三者機関による「倒壊保障」をつけさせて頂いております。
 
建築というのは非常に責任ある職業です。社内スタイル ラボにて構造計算も行い、同業他社の構造計算も請け負っている一級設計事務所としてのプライドがあります。
先頭を走っていただいている佐藤実先生の記事を紹介しますー
 
 
自然災害と構造計算について考える
建築は自然災害を常に意識する必要があります
そこで、構造計算と自然災害について考えます
地震、台風という自然災害は、
構造計算により「耐える」住宅を設計できます
地震対策は、耐震等級3をひとつの目安にして設計する
台風対策は、耐風等級設計も重要ですが、
意外と大切なのは「窓対策」です
台風で屋根が飛ぶ被害の多くは、
窓ガラスが飛散物で割れる→室内に風が入り込む→屋根が飛ぶ
こんなプロセスです
よって、窓にシャッターや雨戸を設置してガラスが割れないようにする事が重要です
ここで、安易に軒の出を出さないとは考えないでください
確かに、風だけを考えると軒の出は風の影響を受けます
しかし、軒の出は日射遮蔽日射取得、建物の劣化防止など
大切な役割があります
ここも同時に考えてください
地震に関連する被害として、
地震による液状化も、杭状地盤補強などで
「液状化しても建物を傾かせない」という対策は可能です
次に考えられる自然災害として
津波、土砂災害(がけ崩れ、土石流など)、水害(川の氾濫など)があります
これら自然災害は、構造計算で「耐える設計」は不可能です
これら自然災害が発生する危険性が有る時は
素早く避難してください!
今まで大丈夫だから、今回も大丈夫だろう・・・
という、正常性バイアスを意識的に否定し
空振りすることをラッキーと考え避難してください
とにかく、自信の「避難スイッチ」を入れることが重要です!
もし可能であれば、その場所に住まないという選択必要です
住宅を建てる場合、
構造計算で対応できるところ(地震、液状化、台風)
構造計算で対応不可(津波、土砂災害、水害)
ここをしっかり棲み分けて考えてみてください!
 
 
 
 
新耐震基準の話題がSNSでもあがっていますが、
情報を整理しましょう
建築基準法の最低基準である「仕様規定」の耐震性能です
 
①令46条壁量計算は1981年基準
 いまから43年前の基準
②壁の配置バランスと柱頭柱脚の接合は2000年基準
 いまから24年前の基準
この基準が「耐震等級1」となります
 
では、耐震等級1の要求性能はどのレベルなのか?
 
■構造躯体の「損傷防止」
震度5強程度の地震で損傷を生じない
→住み続けることができる
■構造躯体の「倒壊防止」
震度6強から7程度の地震で(1回だけ)倒壊、崩壊しない
→命を守る事ができるが、住み続けることはできない
したがって、
建築基準法の耐震性能は、
住み続けることを想定していないのです
 
建築基準法の最低基準である耐震等級1の耐震性能は、
4号特例により最低基準すら満たしていないという
危険性もあるのです
4号特例は、1984年に始まりました
いまから40年前
この、4号特例を誤解し、
4号建築物(木造2階建て以下の住宅など)は
耐震に関する計算、検討不要と思い込み、
何の計算、検討もしていないと、
最低基準すら満たしていないかもしれません
これが、4号特例の誤解が危険な理由なのです
ではなぜ、大地震が何度も発生しているのに、
建築基準法の最低基準は改正されないのか?
なぜかと言えば、
建築基準法で想定している要求性能を満たしていたからです
要求性能はこちら↓↓↓
■構造躯体の「倒壊防止」
震度6強から7程度の地震で(1回だけ)
倒壊、崩壊しない
→命を守る事ができるが、住み続けることはできない
ここに、
一般的に考えられる「安全な家」と
法律で想定している「安全な家」との
大きなギャップがあるのです!
世間一般の考える「安全な家」とは、
小破レベルの「住み続けることのできる家」
しかし、
建築基準法で想定している「安全な家」とは、
一回だけ倒壊、崩壊しない「命を守る事のできる家」
なのです
過去の大地震ではこの、
一回だけ倒壊、崩壊しない「命を守る事のできる家」という
要求性能を満たしていたので、法改正されていなかったのです
 
 
続きを今後、紹介していきます。不安なく安心な建築を楽しんで貰う為に、プロとして包み隠さずお伝えしていきます。