スタッフブログ
2015.08.22
晴れときどき真面目。
ブログをご覧の皆様、こんばんは。こんにちは。
納得の『お祭りコンシェルジュ』中野です。
本日、8月22日。
弊社の倉本副社長の誕生日です☆
おめでとうございます!!
いつまでもエネルギッシュで居て下さいませ☆
タモリさんも今日誕生日なんですね☆
四ヶ国語麻雀って知ってます?
https://www.youtube.com/watch?v=yrq3S6ULZL8
タモリさん 面白いですよね☆
芸達者は身を助けます!
https://www.youtube.com/watch?v=eZyecGtUSm0
さてさて。
今日はちょっと真面目な話。
皆さん盆休みがありましたか?
旅行や帰省された方も多いのではないでしょうか?
住まいをご計画の方はじっくり家族でお話しできる絶好の機会だったと思います。
そんな時節柄というわけではありませんが、今回はズバリ二世帯住宅のお話しです。
これから住まいをご計画をされる方で、二世帯住宅の方はかなり多いかと思います。
最近、建築会社のCMってやたらと『2世帯』ってキーワード聞きませんか??
_二世帯住宅の最大のメリットは何か?
大家族で毎日にぎやかに暮らす楽しさが一番ではないでしょうか。
子どもたちにも、両親だけでなく祖父母とも日々揉まれる中で立派に成長して欲しいですよね。
楽しさも家族が多い分倍増なのかも。
_しかしこれだけではなく、こんなメリットも!!
税金面のメリットをお話ししたいと思います。
_既にご存知の方も多いことと思いますが、平成27年1月より相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、
特に路線価の高い大都市圏の相続税負担が大幅に増えるケースが予想されています・・・涙
_そんな中、平成25年度税制改正でも二世帯住宅に関わる改正が行なわれました。
これまで、同じ屋根の下で暮らしていても、内部で行き来ができない完全分離型二世帯住宅の場合、相続人は「小規模宅地の特例」が受けられませんでした。
もちろん同居の場合はOK!!
ところが今回の税制改正では完全分離型の二世帯住宅でも「小規模宅地の特例」が受けられるようになりました。
おまけに「小規模宅地」の面積上限がこれまでの240平米から330平米までに緩和されます。*二世帯住宅の「建築形態」の改正は平成26年1月から適用になります。
_ちなみに「小規模宅地の特例」が適用されますと80%の評価減が受けられますので相続税対策としては非常に効果の大きいものです。
今回の二世帯住宅に関する税制改正は二世帯住宅が当たり前になりつつある現状に即したものと言えます。
_当初は完全分離型の二世帯住宅として建築して相続税対策もしつつ、将来は賃貸にするという選択肢も増えそうです。
建築会社のCMでやたらと『2世帯』って聞くのはこの制度があったからなんです☆_
2世帯も色々な可能性が出てきそうですね☆
本日も開催しておりますよ☆
2日間限定公開!!
8月22日(土)&23日(日)の2日間、富士市宮下にて完成見学会を開催しておりますよ☆