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スタッフブログ

2018.09.08

借地の権

掛川店 積算課

中尾 飛鳥

ブログをご覧の皆さんこんにちは!こんばんは!

ロケットコンシェルジュの中尾飛鳥です!!

 

 

来週・再来週と三連休が続きますが皆さん予定はいかがでしょうか!?

旅行に行かれる方、ご家族とのんびり過ごされる方、様々かと思いますが、

ほんのちょっとでも構いません、住まい創りの事もご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

今回は、そんな住まい創りの中での特殊(?)ケースのお話です。

皆さん、「借地権」ってご存知でしょうか?

 

まず借地権をお話する上でお伝えしなくてはならないのですが、

「土地」には大きく分けて2つの権利が存在します。

 

 

 

 

「所有権」と「借地権」です。

 

 

 

・所有権とは

説明するまでもないかもしれませんが、

住宅の敷地としての土地が個人または法人の所有となり、

その利用や処分(譲渡など)は原則として自由です。

 

 

・借地権とは

これは文字どおり土地の所有者からその土地を借りるものであり、

所有者(地主)に対して毎月「地代」を支払わなければなりません。

この「借地権」にはいくつかの種類があり、「普通借地権」、

新借地借家法に基づく「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」に分けられます。

さらに「普通借地権」には「地上権」と「賃借権」があり、法的な取り扱いが異なります。

「地上権」は物権として登記の対象となるうえ、所有権と同様に自由に売買などができます。

それに対して「賃借権」は、譲渡または転貸にあたり地主の承諾が必要で、

その際に地主へ承諾料を支払うことが一般的です。

また、建物の建て替えの際にも同様に地主の承諾を受けなければなりません。

 

 

 

 

 

なかなか難しそうな内容ですよね、

ですので本当にざっくりかみ砕いて表現すると、

「自分で所有している土地」と、「他人から借りている土地」だと思います。

※個人的見解です。

 

 

 

 

そしてこちらの借地、勿論条件次第ではありますが、

・一生涯土地を借りても、土地を購入するよりも安く済むケースがあります。

・現在借りている土地を購入する際、実際の相場よりも割安で購入できるケースもあります。

 

 

しかし、そうしたメリットがある分、デメリットも存在します。

・銀行で融資を組む際、土地+建物を担保にするケースがほとんどですが、

借りている他人の土地を勝手に担保にはできませんよね、、、

、、、なので住宅ローンを組んでマイホームを建てるためには

・「借地」である土地を購入して「所有権」を手に入れる。

・もしくは、その敷地での住まい創りをあきらめてほかの敷地を購入することです。。。

 

 

 

 

頻繁に担当させて頂く、という事ではないこちらの「借地」ですが、

本日お任せ下さったお施主様の建築地もまた、借地でした。

(詳細は秘密でございますが、しっかりと理想のマイホームをお届けさせて頂きます!!)

 

 

 

先日も一部お話しましたが、住まい創りには一筋縄では行かないケースがございます。

ですが、私達 納得住宅工房のスタッフは決して諦めません!!!

 

 

どんな土地でも、どんなご要望でも是非、

ご相談下さいませ!(^^)

 

 

 

 

納得住宅工房 浜松店 コンシェルジュ

中尾 飛鳥

nakao@nattoku.jp

090-3255-6980

掛川店 積算課

A.Nakao 中尾 飛鳥

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    スノーボード、フットサル、スケボー、ゴルフ、車好き
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    その笑顔のため、その安心のためになら、手間と時間を惜しみません。 一人でも多くの方の記憶に残りたい。 納得いくまでとことん話し合いましょう!
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