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2016.12.12

住宅ローン攻略!!第3回:住宅ローン減税って何だ??

専務取締役 マネジメント本部長

志村 和哉

皆さん、こんにちは!

富士店の志村です!

珍しくブログを書きつづけていますが(笑)
初心忘れるべからずです。
お客様が不安に思っている事を解消するのが私どもコンシェルジュの最大の役目。
そんなことで、一番心配であろう住宅ローンをテーマに書いていこうかと思っています。

さて、前回は金利でしたが今回は、「住宅ローン減税」についてのお話です。

では、住宅ローン減税とは何か?? 詳しくはコチラのサイトもご参照ください!

ちょっと堅苦しい話になりますが、すっごく大事なお話なので、眠くならないで読んでください?。

住宅ローン減税とは?
☆住宅ローンを借りると所得税の減免を受けられる。
簡単に言うと、家を建てると人によって違いますが、結構な金額を10年間もらえる!ってことです(^o^)/
正式な名称は、「住宅ローン借入等特別控除」ですが、「住宅ローン控除」と言っていることが多いです。

最長10年間、年末の借入残高の1%分(支払っている所得税にもよりますが)が戻ってくる制度なので、
住宅ローンを組む方には、まさにビッグボーナスと言っても良いですね~\(^o^)/
余談ですが、すまい給付金という制度もあるので、コチラも対象になる方は是非ご活用ください!

さてさて、話は戻りますが、このビッグボーナスをもらうためにも知っておいた方が良いことをお伝えします。

対象となるのは、、、
・住宅ローンを組んでいる方だけなんです!現金で建てる方は、残念ながら対象外。
場合によっては、現金で建てられる方も住宅ローンを組んだ方が良い場合もあります。これは、ご相談ですね!
・合計所得が3000万円以下←こんなもらってる人は、ほぼいないでしょうが(笑)。
・住宅ローンを10年以上借りること!
・床面積が50?F以上 15坪以上の家ってことですね(*^_^*)
・住宅ローンの借主が自分で住むこと!
などです。

住宅ローンは控除率が一律1%です。
年末の残高の1%の金額分、所得税と住民税が戻ってきます。

では、自分がどの位戻って来るか知りたいところですよね・・・。
これ、シュミレーションしないと出せないので、また個別でお問い合わせください。

ここでは参考までにやってみましょう。

借入額 : _3000万円
借入期間:35年
税込年収:500万円
奥様:専業主婦・・・扶養に入ってるとします。
※扶養とは?←こちらをクリック!
お子様:5歳と2歳
※この場合16歳未満(中学生まで)のお子さんは、扶養家族になりますが、所得税の減税対象からははずれます。
その分所得税をたくさん支払っているということになりますが、住宅ローン控除を受ける方にとっては、戻ってくる
お金が増えます!!児童手当をもらっているので、このため控除対象から外れます。
この辺りの詳しくは、また聞いてくださいね。

さて、この方がどれだけ戻ってくるのでしょうか??? 

10年間で約259万円!! ← 概算としてお考えください!

まさにビッグボーナス\(^o^)/
これは本当に大きいですね~。

10年後に一気に来るわけではなく、毎年年末の借入残高に応じて
<例>
1年目:29,2円
2年目:28,5万円
3年目:27,8万円
    ・
    ・
    ・

10年目:22,4万円
合計  :259万円 ←この金額が10年間で戻ってくる金額の合計です!

これすごくないですか!!

住宅ローンを組む方は、所得税払わなくていいっ!とは言い過ぎですが、
結果的にはそんな感じです(*^_^*)
素晴らしい制度といえます。

これを知ってる方は、この制度を活用して皆さん夢のマイホームを手に入れております。
これを知っていることで、少し良いグレードの家にできたり、
あとは住んでから住宅ローンをやっつけていくことに役立てたりしています←これ重要!
今新築を検討している方は、住宅ローン減税を活用することによって
明るい未来が待っています(笑)。

またの機会にこの住宅ローン減税の効果的な活用方法、
正しい住宅ローンの借り方等もお伝えしますね。

次回は続きで、夫婦で住宅ローンを組む場合についてです。

連帯債務と言いますが、ご夫婦で借入をされることも検討されている方も多いはず。
あとはろうきんさんで面白い期間限定のサービスもありますので、そちらもご紹介します。

ちなみに、住宅ローン減税とかいうので、管轄は税務署かと思いますが財務省になりますので、
詳しくは財務省のホームページをご参照ください(かなり難しく書いてますが・・・)

是非、住宅ローン減税を正しくご理解いただき、安心して住まいを手に入れましょう!!

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専務取締役 マネジメント本部長

K.Shimura 志村 和哉

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    納得オーナーとして、お客様と一緒に楽しく住まいづくりのお手伝いをさせて頂きます!安心して住まいづくりをお任せください!
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