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2018.03.03

「生前贈与」と「死後相続」どっちがお得?

専務取締役 マネジメント本部長

志村 和哉

皆さん、こんにちは!

花粉症がヤバくないですか??

私はここ数年落ち着いておりましたが、今年から花粉症復活です・・・((+_+))
目がかゆいのと鼻水は出るはで本当に大変です。
花粉症の症状がない方は本当に羨ましいです。

皆さんもきっと花粉症に悩まされていると思うので、とにかく耐えましょう。

さて、題名の件ですが、本当に最近この質問が多いです。
絶対ということは言えませんが、どちらが得か検証してみたいと思います。

まずは、親御さんから財産を譲り受けるタイミングによって、贈与税と相続税
の対象になります。

死後の場合には、相続税が発生します。
もちろん全員ではありませんが・・・。
基礎控除というのがありまして、
3000万円+600万円×法定相続人の範囲であれば相続税は掛かって来ません。

:奥さんとお子さん2名のケース

  3000万円+600万円×3名=4800万円までが非課税になります。


では、どちらの方が節税効果が高いと言えるかというと、
ざっくりですが、生前贈与よりも死後相続した方がお得になるケースが多いと思います。

2000万円の不動産を贈与する場合
登録免許税2%+不動産取得税4%が掛かり、約120万円の税金を支払う費用がある。

同じ条件で死後相続する場合ですが、登録免許税がなんと0.4%のみで済みます!
金額にすると約8万円です。

120-8=112万円ということで節税効果があり、お得と言えます。

≪結論≫
贈与と相続では、特殊なケースがない限りは、相続の方がメリットあり!

親御さんのご厚意で、資金援助して頂いても意外に多くの方が、
早まって生前贈与をしているケースが見受けられます。
そんな事がないよう慎重に検討する必要があります。
112万円あれば住宅でもかなりの事ができます。
キッチンのグレードアップ、建物を大きくするしたり、借入を抑えたりすることも可能になります。

1円の無駄遣いも出来ないのが住宅づくりです。

お金の勉強をしっかりして楽しい住宅づくりにしたいですね(^^♪

☆ 3/4(日)は本社ショールームにて資金計画セミナーを開催します!!
是非お気軽にご参加ください!
きっと得するコツを掴んで頂けると思います。

では、資金計画セミナーの詳細はコチラです!←

 

専務取締役 マネジメント本部長

K.Shimura 志村 和哉

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