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2024.10.31
さいきんはやりの地面師について
最近お客様からNetflixで『地面師』を見ました??って聞かれます!
とても面白くて一気に見てしまうので寝不足になった人も多いそうですね。
私も不動産業で10年以上働いているので、もしかしてあのとき会った人は
地面師では!?って人は会ったことがあります^^;
地面師といえばで代表的な事件として2017年の積水ハウスを思い出す方が多いので
ないでしょうか?
東京都五反田駅近くの廃業旅館の土地売買を巡り、積水ハウスが55億円の巨額詐欺被害を受けた事件です。
この時は不動産業界に入って4年目でしたので、まだこんな事件が起きるのか?と衝撃的でした。
この事件のような「地面師」による詐欺は、近年も手口を変えて続いています。
以下が主なポイントです。
- 地面師の手口:他人の土地や建物の所有者になりすまして売買代金を詐取する詐欺で、現在は5~10人規模で組織的に行われるケースが増加。
- 経験者の「過信」を狙う:地面師は業界経験者の「慣れ」に付け込み、不審点に気付かせない巧妙な手口を使う。
- 詐欺手口の進化:SNSを使った実行犯募集や、偽造書類の精巧化などで、詐欺の手口は複雑化・巧妙化している。
これに対して国土交通省は、「不動産取引における疑わしい取引の参考事例」を公開しており、具体的対策を出しています。
A. 現金の使用形態
◯契約者の収入、資産等の属性に見合わない高額物件の購入
※このケースでは、資金の出どころ(相続、贈与など)についての質問に加え、通帳に契約者との関係性が確認できない人物から振込がされていないかなどをチェックします。
◯短期間に売買契約が繰り返され、その総額が多額な場合
※この場合にも、資金の出どころや目的の確認が必要です。
B. 真の契約者を隠匿している可能性
◯売買契約が架空名義や借名で締結された疑いがある場合や、取引関係書類への署名を拒む場合。
※本人の署名がぎこちない場合や、住民票などを手元に置き、それを見ながら署名するなどの不自然な行動が見られる場合は注意が必要です。
◯書類ごと、異なる名前を使用するケースや、書類の送付先が当人の住所と異なる場合
※離婚協議中の妻が、所有者である夫の承諾を得ず自宅を売却しようとした事例があり、これを未然に防いだ経験があります。
C. 取引の特異性
◯物件購入後、短期間でその物件を売却しようとする場合や、経済的合理性から見て不自然な価格での売却を望む場合。
※短期間のうちに複数の物件を購入しながら、それら物件の所在地や状態を把握していない場合など、特異的な状態である場合は疑ってかかるべきです。また、購入や売却理由が合理的ではない場合にも注意が必要です。
D. 不自然な変更希望
◯合理的な理由なく契約や決済日等の延期を申し出る場合や、取引の秘匿性を不自然なほど希望する場合
※取引の進行中に違和感を覚えるケースは要注意です。例示したケースに限らず、要所で不自然さが感じられる取引は、慎重に対応すべきです。
以上です。
つまり不動産取引の中で少しでも疑わしいことがあれば、必ず確認する。
ベテランになったとしても油断大敵!常に初心で取り組む!と
理解しました。
私はお客様が安心して不動産取引をしていただけるように、知識を拡充すると
同時に防犯意識を高め、社会全体の安全に貢献することを目指します!!
