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2025.01.04

土地活用&相続税対策もnattoku住宅にお任せを!!

専務取締役 マネジメント本部長

志村 和哉

皆さん!!
新年明けましておめでとうございます!!
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

さて、お正月にご家族が集まっていろんなお話をされていると思います。
中には、相続についてお話合いをされたご家族様もあるかもしれません。

実は、最近多いご相談の一つに相続税対策があります。

ということで、今日は土地活用&相続税対策のお話ですが、
折角なので、分かりづらい相続税について一緒に勉強していきましょう!

相続税とは一体どんな税金なんでしょうか??

簡単に言うと、遺産を相続した時に納める税金のことです。
もちろん受け取った遺産全てに相続税がかかるわけではありませんので、ご安心を(^^♪

遺産を受け取っても相続税を払わなくても良いとされる金額が設定されており、
これを基礎控除額といいます。

この基礎控除の算出方法をまず知っておく必要があります。
計算式はコチラ↓↓↓
【基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)】
☆法定相続人が増えると600万円づつ基礎控除が増えていくということです!

遺産金額のうち基礎控除額を超えた部分だけに発生する税金です。
だから安心!ってことはないんですね。

例えば、法定相続人3人で4,500万円の遺産総額だったとします。
この場合、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除のため
相続税はかかりません!

ただし、法定相続人が3人で遺産金額が8,000万円だった場合は、
上記の計算から8,000万円-4,800万円=3,200万円に対して相続税が発生します。

そして、これで課税対象額が算出できたので、この課税対象額をもとに相続税を計算します
相続税は、遺産の課税対象額と税率をもとに計算できます。
相続税の税率は一定ではなく、課税対象の金額によって決められています

相続税の速算表 ※国税庁のHP参照
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
   1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
   2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
  3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
   6億円超~ 55% 7,200万円

さて、ここからが本番です。
実際の相続税を算出していきます。

法定相続割合というものがあります。
配偶者(妻)
子供2人
とすると、配偶者は1/2、子供は1/4づつ相続をします。

この割合によって相続税率をかけていきます。
先程、遺産金が8,000万円の場合で課税対象額を算出した金額を使用して相続税を算出してみます。

配偶者:3,200万円×1/2=1,600万円
子2人:3,200万円×1/4=800万円/人

相続税の速算表から、配偶者は控除率15%、子は控除率0%となります。
配偶者:1,600万円×15%=240万円-控除額50万円=190万円
子  :800万円×10%=80万円×2人=160万円 ※1,000万円以下は控除額0円
合計 :350万円 ・・・結構高いですね( ;∀;)

こんな感じです。

遺産というのは、現金だけでなく、土地や有価証券なども含まれます。
特に土地を持っている方は、この相続税でお困りになることもあると思います。

そこで、この相続税対策として是非nattokuにご相談を!
もちろん必要であれば銀行や税理士の先生、不動産担当者等のご相談も行っておりますので
是非一度ご相談ください!

nattoku不動産HP

nattoku住宅一級建築士事務所

2026年は、nattoku住宅は住宅部門だけでなく、非住宅(マンションや事務所、商業施設等)も
数多く手がけてまいります。

是非、相続税対策はもちろんのこと、土地活用等においてもご相談をお待ちしております!!

それでは、2026年もnattoku住宅Groupを宜しくお願いします!!

 

専務取締役 マネジメント本部長

K.Shimura 志村 和哉

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