2025.11.30
【税税税】住民(税)
静岡店 コンシェルジュ
中西 永吉
こんにちは!こんばんは!
nattoku住宅 コンシェルジュの中西です!
今回からは、いろいろな税金シリーズです!
私の事を見つけたらブログの人だ!!とお声がけください(*´Д`)
🏡 住民税と住宅ローン控除:マイホーム購入で節税のチャンス!
住宅を購入すると、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が使えます。
この制度は所得税の控除だけでなく、住民税にも影響するので、知っておくと節税に役立ちます。
💡 住民税とは?
住民税は、前年の所得に基づいて市町村や都道府県に納める税金です。
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所得が多いほど税額が高くなる
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給与天引きの場合は毎月の給与から差し引かれる
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自営業やフリーランスは確定申告で決定
🏠 住宅ローン控除と住民税
住宅ローン控除は、ローン残高に応じて所得税から控除できる制度です。
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もし控除額が所得税から差し引ききれない場合、住民税からも控除可能
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上限は年13万6,500円(令和5年時点)
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控除される金額は所得やローン残高によって変わります
💡 例
年間住宅ローン控除額:10万円
→ 所得税から5万円控除
→ 残り5万円は住民税から控除
🧾 注意ポイント
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住民税からの控除には上限あり
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控除を受けるには確定申告が必要
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年末調整だけでは住民税控除は適用されない場合がある
🏡 まとめ
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住民税は前年所得に基づく地方税
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住宅ローン控除で所得税が足りない場合、住民税からも控除可能
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上限があるため、控除額がすべて住民税に回るわけではない
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確定申告を正しく行うことが大切
静岡店 コンシェルジュ
E.Nakanishi 中西 永吉
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一生に一度の夢のマイホーム 全てのお客様を笑顔にを心がけてお話させて頂きます! どんなことでもご相談お待ちしております。
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