2025.11.23
【税税税】相続登記と登録免許(税)
静岡店 コンシェルジュ
中西 永吉
こんにちは!こんばんは!
nattoku住宅 コンシェルジュの中西です!
今回からは、いろいろな税金シリーズです!
私の事を見つけたらブログの人だ!!とお声がけください(*´Д`)
🏡 相続登記と登録免許税:家を相続したら必ず知っておきたい税金
親や家族から住宅や土地を相続したとき、相続登記は必須です。
この登記手続きには、登録免許税という税金がかかります。
今回は、相続登記と登録免許税の基本をわかりやすく解説します。
💡 登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の登記手続きを行うときにかかる国の税金です。
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土地や建物を相続したときにも発生
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登記手続きを法務局に申請するときに納める
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不動産の所有権や抵当権の登記など、さまざまな登記で課税される
🏠 相続登記の登録免許税の計算方法
相続登記の登録免許税は、**固定資産税評価額 × 0.4%(令和5年時点)**で計算されます。
例:
固定資産税評価額:3,000万円
登録免許税:3,000万円 × 0.4% = 12万円
💡 ポイント
この税率は相続・合併などで不動産を取得した場合の特例で、通常の売買より低く設定されています。
🧾 注意ポイント
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固定資産税評価額を確認
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市町村から送られてくる評価証明書で確認可能
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登記申請は相続人全員で行う
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書類の不備や相続人間の合意がないと手続きが遅れる
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申請期限は法的にはないが、早めが安心
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相続登記をしないと名義変更がされず、売却や担保設定ができない
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🏡 まとめ
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相続登記には登録免許税が必ずかかる
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税額 = 固定資産税評価額 × 0.4%(令和5年時点)
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書類や手続きに不備があると時間がかかるので、早めの準備が安心
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登記を済ませることで、住宅や土地をスムーズに管理・活用できる
静岡店 コンシェルジュ
E.Nakanishi 中西 永吉
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一生に一度の夢のマイホーム 全てのお客様を笑顔にを心がけてお話させて頂きます! どんなことでもご相談お待ちしております。
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