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2025.11.23

【税税税】相続登記と登録免許(税)

静岡店 コンシェルジュ

中西 永吉

こんにちは!こんばんは!

nattoku住宅 コンシェルジュの中西です!

今回からは、いろいろな税金シリーズです!

私の事を見つけたらブログの人だ!!とお声がけください(*´Д`)

 

🏡 相続登記と登録免許税:家を相続したら必ず知っておきたい税金

親や家族から住宅や土地を相続したとき、相続登記は必須です。

この登記手続きには、登録免許税という税金がかかります。

今回は、相続登記と登録免許税の基本をわかりやすく解説します。


💡 登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産の登記手続きを行うときにかかる国の税金です。

  • 土地や建物を相続したときにも発生

  • 登記手続きを法務局に申請するときに納める

  • 不動産の所有権や抵当権の登記など、さまざまな登記で課税される


🏠 相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税は、**固定資産税評価額 × 0.4%(令和5年時点)**で計算されます。

例:

固定資産税評価額:3,000万円

登録免許税:3,000万円 × 0.4% = 12万円

💡 ポイント

この税率は相続・合併などで不動産を取得した場合の特例で、通常の売買より低く設定されています。


🧾 注意ポイント

  1. 固定資産税評価額を確認

    • 市町村から送られてくる評価証明書で確認可能

  2. 登記申請は相続人全員で行う

    • 書類の不備や相続人間の合意がないと手続きが遅れる

  3. 申請期限は法的にはないが、早めが安心

    • 相続登記をしないと名義変更がされず、売却や担保設定ができない


🏡 まとめ

  • 相続登記には登録免許税が必ずかかる

  • 税額 = 固定資産税評価額 × 0.4%(令和5年時点)

  • 書類や手続きに不備があると時間がかかるので、早めの準備が安心

  • 登記を済ませることで、住宅や土地をスムーズに管理・活用できる

静岡店 コンシェルジュ

E.Nakanishi 中西 永吉

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