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2024.12.08

いらない土地を国に帰すには…

不動産コンシェルジュ

安原 廣守

こんにちは!

nattoku不動産の安原です!

 

12月に入るとクリスマスや年末で家族が久しぶりに全員集合したりしませんか?

そんなとき話題にあがる1つとして、不動産関係があります!

自分たちが住まなくなったら、この家どうしようか?相続した土地の管理が大変…どうしたら良いと思う?

いろんな悩みがあると思います。だからこそ家族が集まれるタイミングで話し合うので、1月は不動産の物件が増えるといわれてます!

今回のブログでは、相続土地国庫帰属制度をご紹介します!

相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した土地を所有者が手放したい場合に、一定の条件を満たせば国に引き渡すことができる制度です。この制度は2023年4月に施行されました。

制度の背景

相続によって取得した土地の中には、活用の見込みがないものや、維持管理が難しいものがあります。例えば、山奥の土地や農地で管理や税金の負担だけが続くケースです。こうした土地が増えると、適切に管理されず放置される土地が多くなり、社会的な問題になっています。この問題を解決するために、この制度が設けられました。

 

制度の概要

1.国庫帰属の申請

相続した土地の所有者が、土地を国に引き渡したい場合に申請を行います。

 

2.条件を満たす土地のみ対象

すべての土地が対象になるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります:

•管理や維持に過度な負担がない土地

例:崖地や建物がある土地は対象外。

•境界が明確であること

土地の範囲が不明確な場合は対象外。

•汚染や埋設物がないこと

土地が汚染されていたり、撤去が必要なものが埋まっている場合も対象外。

 

3.審査手数料と負担金

•審査手数料として 14,000円 がかかります。

•審査後に受け入れが認められた場合、土地の管理や修繕に必要な費用(負担金)を支払う必要があります。

4.国が土地を引き受ける

条件を満たし、手続きが完了すれば、その土地は国が引き取り、所有権が移ります。

 

メリットと注意点

メリット

•相続人が不要な土地を処分でき、管理や税金の負担を軽減できます。

•放置される土地を減らし、地域社会や環境への悪影響を防ぐことができます。

注意点

•条件を満たさない土地は引き渡せません。

•申請や10年分の負担金が必要なので、費用がゼロではありません。

この制度は、土地を持つ人にとって負担を軽減する一方で、国としても土地管理の条件を厳格にしているため、事前の準備と確認が重要です。

 

どうしたらいいかわからない…

そんなときにはぜひnattoku不動産の安原までお声掛けください!

 

不動産コンシェルジュ

K.Yasuhara 安原 廣守

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