スタッフブログ
2016.12.22
農地への建築
ブログをご覧の皆様、こんばんは。こんにちは。
納得の「お祭りコンシェルジュ」中野です。
建築するにあたり、「土地」というのは非常に重要なキーワードです。
お土地がある方、ない方様々です。
弊社でもお土地探しからサポートさせて頂いております。
結構多いのが、ご両親様が所有している農地を造成して建築するご家庭も少なくはありません。
農地転用がスムーズに進むか?
それは農地の種類によっても分かれます。
青地農地・・・農業振興地域内農用地区域内農地
農用地区域内農地(青地農地)とは、農業をしていくべき(振興すべき)区域。
具体的には今後10年を見通し農業利用を確保する目的がある区域で、農業振興地域整備計画という計画で定められています。
農用地区域内農地(青地農地)は農業をするのに優良な条件を備えている農地であり、日本の農業を守っていくうえで開発を制限しなければなりません。
ですので原則的に農地転用(開発)に制限がかけられております。
原則的には転用不可な土地になります。
逆に農用地区域外農地(白地農地)とは
農地の集団性が低い
土地改良事業が実施されていない
市街化が著しい
などの理由で農用地区域の指定を受けていない農地のことをいいます。
なので白地農地では農地転用の制限が緩和されています。
青地の農地に家を建築するのは無理??
実はそんな事がないんです。
色々な条件がありますが、除外申請を行えば建築も可能になります。
除外申請 (農振除外)は農地転用する為の手続きです。
例えば・・・
_唯一持っている自己所有の土地に子供のマイホームを建てさせてあげたい
どうしても青地農地を使わなければならない理由がある場合は、「農用地除外申請(農振除外)」をすることで農地転用できるようになります。
クリアするには色々と条件があります。
あとは地域によって差がありますが、時間が掛かってきます。
スケジューリングも必要です。
除外の申請に半年~1年かかることもあるんです。
分筆、造成計画、水道・・・。やる事は沢山あるんです。
是非、私共に相談してください☆
市役所などで調査して参ります!
親御様もお近くで建築してくださる事に安心して下さいますよね。
煩わしい事は、私たちが動きますよ。
だって、コンシェルジュですから☆
2世帯のご相談なども、承ります☆
