スタッフブログ
2020.09.29
土地の動きがはやい。。
ブログをご覧の皆様、こんばんは。こんにちは。
藤枝店の中野です。
住まいづくりにおいて、お土地を探されている方も多くいらっしゃると思います。
土地探しのコツを少しだけ。。
昨日、不動産屋さんより未公開の物件を頂きました。
藤枝市の3区画の分譲地。スーパーやドラッグストアも徒歩圏内。
3区画、南側道路50坪の文句の付け所のないお土地。
1区画が交渉中と言うことで、後2区画残っている状態。
これはオススメできると思い、お客様へ直ぐに連絡!!
お客様もすぐに検討します!と返事頂き待機。
不動産屋さんから20分後位に連絡あって、C区画 買い付け入ったよ。との事。
まじっすか。早い!!汗
お客様もお仕事が終わり、ご家族で話している時間かなと思いながら、19:00位。
不動産屋さんから連絡が。。A区画も買い付け入っちゃった。。 との事。
こんな出来事がございました。。。
因みに買い付け証明書とは。
『買付証明書は気にいった物件だったら、売り主または仲介業者宛てに提出する書類です。
買付申込書、買受証明書、購入申込書などと名称が違っていることもありますが意味あいは同じです。
私は「この物件が気にいったので、この金額で買います」という購入の意思を仲介業者や売り主に伝えるものです。
不動産会社等が仲介する場合に提出する買付証明書ですが、法的な効力はありません。
売り主に購入意思を伝えるものではありますが、提出したからといって「必ず購入しなければならない」という効力はありません。
例え、「やっぱり買いません」ということになっても、基本的には違約金などのペナルティは発生しません。
しかし、購入意思があり提出したものである以上、売り主側は購入意思があるものとして真摯な対応をしてくれるはずです。
買い手側が物件を押せておきたいためだけに複数並行して買付証明書を出すような行為は慎むべきでしょう。』
土地の動きは速いです。
良いところであればあるほど。
そこで一番大事なのは、探していくお土地がどのくらいの金額なのか。を把握しておくことが大事です。
建物+土地の金額が分かっている事、総予算が分かっている事が大事なのです。
自己資金(贈与も含む)+融資可能額を知っておくこと。そしてお支払いできる金額も把握しておくこと。
建物の金額を凡そ把握しておくこと。そうすれば、土地にかけられる金額が自ずと見えて参ります。
お土地にかけられる金額が分かっていれば、直ぐに行動に移せます!ここがポイントです。
納得では家の大きさで、大体の資金計画を把握して頂く事が出来ます。
お土地を探されている方。是非お声がけください!