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2018.01.11

またまた税制改正『新:配偶者特別控除』

専務取締役 マネジメント本部長

志村 和哉

皆さん、こんにちは!!

さて、今日は税制改正の話しです。

住宅ローン減税の還付額に大きく影響する可能性がある
『新:配偶者特別控除』についてです。

この1月より『配偶者控除』『配偶者特別控除』の新税制が適用されます!

この制度はご主人の所得税や住民税を計算する時
奥さまの収入に応じて控除を受ける事ができる制度です。

おそらく今も奥さまが103万円以下の収入の場合、38万円控除されているかと思います。
現行では、
「103万円を超えても、105万円未満までは、38万円控除」
「105万円~141万円未満までは、31万円~3万円が控除」
という実は3段階になっている制度です。

これが改正されるんですね。
改正後は、

変更点のポイントは、
?@夫の年収が増えると配偶者控除できる金額が減った
※高所得者には増税になる
?A配偶者控除が適用される妻の年収が最高200万円まで増額
※減税になります。

2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。

この新制度でたくさん稼いでしまおう!と100万円の方が
150万円まで稼いでしまうと社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)
または国保や国民年金への加入が必要になってきたりします。

ここでは詳しく書きませんが、今までよりもより複雑化され、
得する人損する人が出てきます。
結構複雑になるそうなので、しっかり勉強した方が良さそうですね。

しかも家を建てる方にとって、家計的には減税となり、ラッキー_と思う
かもしれませんが『住宅ローン減税』は、払った税金が戻ってくる制度です。

ですので、戻って来る額が大きく変動する可能性があります。
それによって今までより戻って来る額が場合があるという事です。

この部分をきっちり理解しておく必要がありそうですね。

少しでも得をするために、こういった制度はしっかり理解しておきましょう!!

 

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