スタッフブログ
2018.01.11
またまた税制改正『新:配偶者特別控除』
皆さん、こんにちは!!
–
さて、今日は税制改正の話しです。
–
住宅ローン減税の還付額に大きく影響する可能性がある
『新:配偶者特別控除』についてです。
この1月より『配偶者控除』『配偶者特別控除』の新税制が適用されます!
–
この制度はご主人の所得税や住民税を計算する時
奥さまの収入に応じて控除を受ける事ができる制度です。
–
おそらく今も奥さまが103万円以下の収入の場合、38万円控除されているかと思います。
現行では、
「103万円を超えても、105万円未満までは、38万円控除」
「105万円~141万円未満までは、31万円~3万円が控除」
という実は3段階になっている制度です。
これが改正されるんですね。
改正後は、
変更点のポイントは、
?@夫の年収が増えると配偶者控除できる金額が減った
※高所得者には増税になる
?A配偶者控除が適用される妻の年収が最高200万円まで増額
※減税になります。
2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。–
–
この新制度でたくさん稼いでしまおう!と100万円の方が
150万円まで稼いでしまうと社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)
または国保や国民年金への加入が必要になってきたりします。
–
ここでは詳しく書きませんが、今までよりもより複雑化され、
得する人と損する人が出てきます。
結構複雑になるそうなので、しっかり勉強した方が良さそうですね。
–
しかも家を建てる方にとって、家計的には減税となり、ラッキー_と思う
かもしれませんが『住宅ローン減税』は、払った税金が戻ってくる制度です。
ですので、戻って来る額が大きく変動する可能性があります。
それによって今までより戻って来る額が減る場合があるという事です。
この部分をきっちり理解しておく必要がありそうですね。
–
少しでも得をするために、こういった制度はしっかり理解しておきましょう!!
LINE@納得住宅工房
お友達登録キャンペーン
1月中にご登録いただくと記念品プレゼント!
詳しくは登録後のご案内をご覧ください。
__PCでご覧いただいている方は、下記QRコードをスマホでスキャンしてください。
又は、ID検索『nattoku』で検索をして友達追加★お願い致します。