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2020.12.13

令和3年度税制改正大綱!

お客様相談室

鈴木 隆馬

こんにちは!

掛川店鈴木です!

ついにです。

12/10 ついに出ました。

「令和三年度税制改正大綱」

こちらの内容を一部抜粋します。

(6)住宅ローン控除等

新型コロナウイルスの影響による先行きの不透明さなどを背景に、消費者においても住宅取得環境が厳しさを増している。内需の柱となる住宅投資を幅広く購買層に対して喚起するために、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置した控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする。※令和3年度税制改正大綱P7抜粋

簡単にまとめます。

■控除期間『13年』の延長
※令和3年1月~令和4年12月31日までの入居は、控除期間を『13年』とする。
<条件>
■消費税:10%
■契約期間
・新築住宅:令和2年10月1日~令和3年9月30日
・分譲住宅、中古住宅、家屋の増改築 令和2年12月1日~令和3年11月30日

今からのご契約でも対象となります!!!

コロナ渦でお家時間が多い中、新しい新居で過ごす絶好のチャンスがやってまいりました!!!!

是非、この機会を逃すことなくご利用くださいませ!

掛川店

0537-64-7109

r.suzuki@nattoku.jp

お客様相談室

r.suzuki 鈴木 隆馬

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    私は家創り=恋愛であると考えております。相性・好みはお客様一人ひとり違うと思います。お客様に合わせたご提案をさせていただき、家創りを楽しみましょう!
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