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2020.12.13
令和3年度税制改正大綱!
こんにちは!
掛川店鈴木です!
ついにです。
12/10 ついに出ました。
「令和三年度税制改正大綱」
こちらの内容を一部抜粋します。
(6)住宅ローン控除等
新型コロナウイルスの影響による先行きの不透明さなどを背景に、消費者においても住宅取得環境が厳しさを増している。内需の柱となる住宅投資を幅広く購買層に対して喚起するために、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置した控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする。※令和3年度税制改正大綱P7抜粋
簡単にまとめます。
■控除期間『13年』の延長
※令和3年1月~令和4年12月31日までの入居は、控除期間を『13年』とする。
<条件>
■消費税:10%
■契約期間
・新築住宅:令和2年10月1日~令和3年9月30日
・分譲住宅、中古住宅、家屋の増改築 令和2年12月1日~令和3年11月30日
今からのご契約でも対象となります!!!
コロナ渦でお家時間が多い中、新しい新居で過ごす絶好のチャンスがやってまいりました!!!!
是非、この機会を逃すことなくご利用くださいませ!
掛川店
0537-64-7109
r.suzuki@nattoku.jp