スタッフブログ
2026.09.04
リフォームで名義変更が必要?!?
ブログをご覧の皆さま
こんにちは!
リノベーション部の杉原です!
実は先日、
親の名義変更に着いていったんです。
ほとんど司法書士さんがやってくださるので、
言われるがまま、記入していったら
1時間くらいで手続きが完了しました。
すごくスムーズで
思ったより早く終わりましたね。
そしてなんで名義変更したのかっていうと
リフォームをしようと考えているからです。
みなさんも
「実家を二世帯住宅にリノベーションしたい!」
「中古住宅を買って、夫婦でオシャレにリフォームしたい!」
と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか…?
そんなワクワクする住まいづくりですが、
実は「建物の名義」をそのままにして工事を進めてしまうと、
思わぬ税金(贈与税)が発生してしまうケースが
あるのをご存知ですか?
今回は、
後から後悔しないために知っておきたい
「リフォームと名義のお話」をわかりやすくご紹介します!
なぜリフォームで贈与税がかかるの?
基本ルールとして、
「家の所有者(名義人)以外がリフォーム代を払うと、
名義人へお金をプレゼント(贈与)した」と
税務署に判断されてしまいます。
例えばこんなケースが危険です。
ケース①:親名義の実家を、子供のお金でリノベーションした
⇒ 親の家の価値を上げたことになり、
親に贈与税がかかる可能性があります。
ケース②:夫名義(または夫婦共有)の家を、
妻(または夫)の資金だけでリフォームした
⇒ 費用を出していない方に贈与税がかかる可能性があります。
「家族のためにお金を出しただけなのに…」と思っても、
名義が違うと税金がかかってしまうことがあるんです。
「親から援助してもらう特例」と何が違うの?
よく「親や祖父母からお金をもらって
リフォームするときは非課税になるんじゃ…?」
とご質問をいただきます。
確かに、
親や祖父母(直系尊属)から資金援助を受けて
「自分が所有する家」をリフォームする場合は、
最大500万〜1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
しかし、
「親名義の家」を子どもが自分のお金で直す場合は
この特例が使えません!
あくまで「誰の名義の家を直すのか」
が運命の分かれ道になります。
贈与税を回避するための2つの対策
1. 事前に建物の名義を変更(贈与・売買)しておく
工事を行う前に、
建物の名義を費用を出す人(子供など)に変更しておきます。
築年数が経っている実家であれば、
建物の評価額が下がっているため、
名義変更時の税金を低く抑えられるケースが多いです。
2. リフォーム費用に応じた「共有持分」を設定する
費用を出した割合に合わせて、
建物の持分を分ける方法です。
(例:親が建物価値の20%、子がリフォーム費用の80%
を負担して共有名義にする)
これにより「プレゼント」ではなく
「自分の所有分へのお金出し」と認められます。
まずは工事前にご相談ください!
「うちの場合は名義変更が必要?」
「いくらくらいから税金がかかるの?」など、
ご不安な点があればいつでもお声がけください。
当社では、素敵なお部屋づくりだけでなく、
資金計画や名義に関する注意点も
ワンストップでサポートしています!
一生に一度のリノベーション、
賢く損なく進めていきましょう!
皆さまからのご相談をお待ちしております。
ここまでブログをご覧いただきありがとうございました!
最近、大雨や地震が多々ありますので、
助け合いながら
対策をしていきましょう。
では。