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2026.09.03

危ない! 無許可営業

代表取締役社長

久保 淳

最近静岡 埼玉などの弊社施工エリアに建設業を持ってない会社が進出して来てます。
建設業をずっと許可を取り定期研修を受け続けるのって凄く大変な事なので
『そんな事可能なのかな? YouTubeで可能だって言っている人が居るけど、そんな訳ないなぁ?』
そこでチャッピーに聞いてみました。
そもそも請け負える大きさの定義があります。

許可が不要な「軽微な工事」の範囲
  • 建築一式工事
    • 1件の請負代金が 1,500万円未満(税込)
    • または、延べ面積が 150㎡未満 の木造住宅工事(代金に関わらず可能) [1, 2, 3]

  • 建築一式工事以外の専門工事(電気、内装、塗装、管工事など)
    • 1件の請負代金が 500万円未満(税込) [1, 2]

※請負代金には消費税込みの金額が適用されます。材料費や支給品がある場合も含めた総額で判断します。 [1, 2, 3]
注意点・超えた場合の罰則
  • 分割発注の禁止

    本当は一体の工事であるものを、無免許(無許可)で請け負うために意図的・人工的に金額を分割して500万円未満(1,500万円未満)に見せかけることは、法律違反となります。
  • 無許可営業の罰則

    許可が必要な規模の工事を無免許で請け負った場合、建設業法違反となり「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という重い罰則が科されます。
    ー引用ー

    で実際大丈夫なの?
    そもそも私共は2級建築士事務所を2000年開業 建設業の許可も2000年に頂き
    もう26年継続しております。
    役所からの指導はありません。
    1級設計士事務所に数年前変えましたが、人様からお金を頂き仕事を実行できるのは、ちゃんとした許可を頂いているからです。
    でチャッピーに『建設業許可無い会社って大丈夫なの❓ アフターとか大丈夫なの❓と聞いてみました。

    1) まず確定すべきこと:「請負の契約主体はどの法人か」

    誰かでも、契約書に載っているのが

    • 静岡の事業所(またはその会社)なのか
    • 「本部(別会社)」なのか、許可の有無の確認先が変わります。

    確認ポイント(契約書で見てください)

    • 「請負人(発注者に対して工事を請け負う者)」の正式な会社名・所在地
    • その会社の建設業許可番号が契約書、見積書、または添付資料確定か

    ※「設計をする会社」と「請負う会社」が別になっております。

    2) 「許可なしで請負」になっていれば、かなり危険です

    「本社が別」でも、請負契約としてしている本体に許可がないなら問題になります。

    3) もしや素晴らしい現実的な手順(推奨順)

    1. 見積書・契約書写しを用意して、
      その書面に書いてある「請負人(契約本体)」がどの会社か確認
    2. その会社名で建設業許可の資格(許可番号)を確認
      • 国土交通省の許可情報検索などで確認(難しければ私が調べ方の手順を案内します)
    3. 無許可または許可番号が当面の場合は契約を中止
      例外(許可が不要になるケース)があるので、ここは説明責任が必要です。

      1) 「出来たばかり」でも完了はあります

      会社が新しい=未完了になるとは限りません

      • 施工体制(現場代理人・職人手配)
      • 安全管理
      • 材料・施工品質の管理
      • 下請管理
      • 瑕疵や不具合が出た時の対応が必要で、これを許可なしの請負体制で撤退する場合、トラブル時の運用が弱い可能性があります。

      2) 定期メンテを無許可でも「しっかり」できるか

      ここは実務的に言うと、メンテを行うこと自体は「可能」でも、保証・責任の裏付けが弱い場合があります。具体的には:

      • 定期点検が契約に書かれていない/回数・範囲が解消
      • 不具合が生じた際に「責任主体(請負人・保証者)が解消」で対応が解消
      • 会社が歩道に乗る前で、窓口や担当者が変わって対応が落ちる
      • その際、補償や紛争対応で不利になる

        3) あなたが確認すべき「メンテが本当に認められる条件」

        次を契約前に書面で止めるのが安全です。

        1. 定期点検の内容・回数(例:1年・2年など)、時期、費用(無料/有料)
        2. 不具合が出た場合の対応(軽微な補償か、無償範囲があるか)
        3. 保証の範囲と期間(住宅の法定・任意の保証の取扱い)
        4. 窓口が誰か(会社名、担当、連絡手段、連絡期間)
        5. 契約不履行時の条件(違約、解除、損害賠償など)

        ※「口約束」だと、どれも守られないことがあります。

        4) とりあえずのおすすめ

        許可の有無が不明/無許可と言われているなら、完了する可能性はあっても、こちらとしては

        • 契約を「施工まで」お任せする形は慎重に
        • できれば **許可のある施工会社(または許可のある形で下請けにする)**に切り替える
        • 一番上の「メンテ保障条項」を契約書に入れることをおすすめします。

          便利な時代です。
          久保淳個人の意見ですが、私が起業した頃のから私を真似て住宅会社を立ち上げた方を凄く多く見てきました。
          今、残っている会社は、ほとんどありません。
          数年で消えていく会社ばかりです。
          会社経営って甘くはありません。
          継続は至難です。私どもは姉歯事件、311などの色々な事がありましたが
          資本力があり手形も借入も大嫌いな現金で、コツコツと硬く経営してきた会社です。
          特に法規に関しては、滅茶苦茶うるさく言ってきました。
          建築に純粋に取り組む姿勢についてこれず退社した方もいます。

          経営者の方に言います。
          建築舐めるな。
          現場舐めるな。
          経営舐めるな。
          お客様の資産舐めるな。
          自分の未来だけ考えているんじゃないよ。
          人様の人生を預かっているんだよ。
          無許可で請けちゃいけないよ。
          簡単に入金いただいちゃいけないよ。
          勘違いしちゃいけないよ。

          最近、色々な起業家の動画見てますが、自分の事しか言わない自称 起業家とか見てて気持ち悪くなります。
          後、建設業の場合、他から資金提供を受けたら駄目。
          自分の責任負える資金だけで請負、運営、雇用をしなさい。。
          私が何十年もトップランナーでいられるのは、ここなんです。

          最後にお客様にお伝えさせてください。
          住宅会社選びは、伝統がある会社にして下さい。
          あの不幸に行き先の無くなったお客様達は、関係なくても見たくありません。